1999年10月号 (510KB) | |
目次 | |
【ニュース】 | |
レメルソンの昔の特許は、彼が勤務していた企業のものであるとレメルソン財団訴えられる |
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Seiko Epson事件 | |
特許庁をミスリードする意図の立証なくして特許を権利行使不可にすることはできない |
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Grain Processing事件 | |
特許侵害をしない製品の製造能力があることだけでも損害賠償を軽減する要因になる |
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International Flavors & Fragrances事件 | |
商標の一部を多数の異なる用語で置換できる商標の商標出願は、一商標一出願の原則に違反するので拒絶される |
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Rexam Indus事件 | |
複数のインターフェアレンスでの当事者能力は、それぞれのインターフェアレンスで独立して判断される |
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CoolSavings事件 | |
ウェブサイトが他州からアクセス可能であることは、他州の裁判所に管轄権があることの根拠となり得る |
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Havana Club Holding S.A.事件 | |
キューバ産ラム酒の名称を使用する権利と米国の通商規制法規の適用が争点となった事件 |
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Mitsubishi Electric事件 | |
評決の形式は、その作成時に異議を唱えなければ後に争うことはできない |
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Pharmacia & Upjohn事件 | |
弁護士費用を支払わせるような「例外的事件」か否かの判断のためには、全ての要因を考慮しなければならない |
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Juicy Whip事件 | |
発明がある製品を他のよりよい製品に見せかけるものであっても「有用性」は満足する |
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Suger Busters事件 | |
商標の譲渡が有効になるための要件と本の題名の保護が争点となったケース |
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Brasseler事件 | |
出願前の発明品の販売は厳格に適用され、オン・セール・バーとなる |
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WMS Gaming事件 | |
コンピューター・クレームがミーンズ・プラス・ファンクションで記載されている場合、その範囲は明細書に開示されたプログラムを実行する特定用途コンピュータである |
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Lucent Information Management事件 | |
商標の優先権の根拠となる実際の使用の要件を示した控訴審判決 |
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米国特許統計データ |