1999年12月号 (487KB) | |
目次 | |
【ニュース】 | |
米国特許法改正案パスする |
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Sextant Avionigue, S.A.事件 | |
クレーム補正が特許性に関するものではないという理由が開示されなかった場合は完全エストッペルになり、均等論侵害は一切なくなる |
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Process Control事件 | |
クレームは記載が曖昧でない限り文言上の解釈に従い、クレームが無効になることがある |
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Overhead Door事件 | |
クレームが機械的部材を要求していても構造的限定がない場合には、より広く解釈することが可能でソフトウェア操作による部材も包含し得る |
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Avery Dennison事件 | |
商標の価値の希釈(dilution)を防止するために保護される有名な商標とはどんな商標か |
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North Atlantic Instruments事件 | |
顧客の好みや嗜好をメモにしたコンタクトリストは個人的な作成物であっても社のトレードシークレットであり、退社後は用いることはできない |
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Atlas Powder&Hanex Products事件 | |
ある技術に固有の特徴はその記載がなくても開示があるとみなされることがある |
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Zenith Electronics事件 | |
侵害の事実を信じる根拠が不充分であるにも関わらず、特許を侵害しているとの通知行為が悪意で行われた場合は、不正競争防止法の対象になる |
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Micro Chemical事件 | |
ミーンズプラスファンクションのクレームでも明細書に開示された実施例より広く解釈されることはある |
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United Technologies事件 | |
ある訴訟で密接に関連する訴因を提起しなかった場合は、一事不再理になる可能性がある |
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Nabisco事件 | |
商標希釈防止法による救済を得るには実際に商標が希釈したことの証明は不要であるとした控訴審判決 |