2000年2月号 (58KB) | |
目次 | |
【ニュース】 | |
Odetics事件 | |
オール・エレメント・ルールはクレームの全体の構成要件を対比して侵害を分析する時に用いられるが、各構成要件自体に対して適用されるルールではない |
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Marquip事件 | |
特許クレームの構成要件の点から侵害製品と先行技術が同一であれば、均等論侵害はない |
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Amazon事件 | |
インターネットによるワンクリック作動で注文を行う特許で、クリスマス・セール前の仮処分差止めが出される |
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Merck事件 | |
補正が特許性確保のためであるか否かの判断は、当業者がプロセキューション・ヒストリーを分析して結論を下す |
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Kichler事件 | |
商標の顕著性の証明及び特殊な商標の機能性の有無の基準を示した控訴審判決 |
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Boston Beer事件 | |
商品を自賛する表現は使用により顕著性を獲得しない限り、商標とはならないとした控訴審判決 |
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改正米国特許法(2) |
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【資料】 | |
改正米国特許法原文と和文要約(110KB) |