2000年4月号 (137KB) | |
目次 | |
【ニュース】 | |
Semiconductor Energy Laboratory事件 | |
不公正行為が成立するための「意図(intent)」は、状況証拠によって立証し得る |
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Festo事件 | |
再審査請求時の自発補正にエストッペルが働くか否かは未だに不明 |
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TecAir事件 | |
出願前の販売による不特許事由は、特許発明が販売の対象になっていれば十分で、特許発明が実際に開示された必要性はない |
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Marketing Displays事件 | |
物品の形状に関するトレードドレスの商標権は、機能に関するものには与えられないが、特許出願に開示されていても必ずしも機能に関するとはいえない |
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Gamut事件 | |
関税法377条の適用によりグレーマーケット商品が商標侵害であるとされた事件 |
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Federal Espresso事件 | |
侵害商標を仮処分で差し止めるためには、商標の価値の希釈のスピードが早くなければならない |
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Mead事件 | |
宣伝文書が虚偽か否かを判断する場合には、文章を判事が直接解釈できる場合と、消費者の解釈を確認するために市場調査を行わなければならない場合とがある |
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Attia事件 | |
著作権となるためには、著作物に機能的な要素があってはならない |
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Winner事件 | |
上級審の法廷で証人による証言があった場合には、特許庁の審決のレヴューは全面的見直しの審理基準となる |
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Hamil事件 | |
著作権の損害賠償で、経常経費を差し引くためには、その経費が必要であったという関連性(nexus)を立証しなければならない |
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【レポート】 | |
1999年における米国関税法377条調査の傾向と今後の見通し |