2000年8月号 (85KB) | |
目次 | |
【ニュース】 | |
Elekta事件 | |
クレームの限定が明確な場合は、 たとえ実施例と異なっても文言通りに解釈する |
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Vehicular事件 | |
明細書に2番目に記載されている目的(機能)でも、 イ号がその機能を有していない場合には、 文言侵害も均等論侵害もない |
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Hoffmann事件 | |
侵害訴訟においては、侵害の有無を訴訟前に完全に確認する必要はなく、ディスカバリーで確認してもよい |
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Nelson事件 | |
ワンマン社長に不正行為があった場合は、社長個人に損害賠償の責任が帰することがある |
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Segrets事件 | |
サマリー・ジャッジメントの判断基準は、指示評決と同一である |
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Helifix事件 | |
当業者のレベルの認定が誤った判決は、棄却される可能性がある |
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Advanced Display Systems事件 | |
ある訴訟での証拠は、他の訴訟で重要なこともあるため、後に発覚すれば裁判のやり直しになり、また制裁の対象にもなる |
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Nabel事件 | |
企業にアイディアの売り込みがあった場合は、アイディアがその企業にとって新規であれば、契約違反になる可能性がある |
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知的財産権に関する諸外国の不公正行為に関するUSTR調査結果(その2) |