2000年10月号 (98KB) | |
目次 | |
【ニュース】 | |
Fiskars事件 | |
特許に対する不正行為の抗弁は、もし根拠が全くなければ弁護士費用支払いが要求される |
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Hockerson-Halberstadt事件 | |
プロセキューションで明確な主張があった場合は、特許図面の記載より優先する |
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Ishida事件 | |
ミーンズ・プラス・ファンクションのクレームの場合、クレーム解釈は実施例ごとに複数あってもよい |
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Zacharin事件 | |
ユーザーがテストするためのテスト用製品の製造販売契約は「オン・セール・バー」の対象になる |
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Baker Hughes事件 | |
再審査は独立した手続きであるので無効を主張した請求者が後に特許権者になって有効性を主張することができる |
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EFCO事件 | |
損害賠償理論に重複の可能性がある場合は陪審員評決にそれぞれの賠償金を評決させ、判事が重複分を減額することができる |
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Recot事件 | |
著名で強い商標は、弱い商標より保護範囲が広い |
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Environ事件 | |
侵害訴訟の被告が、その特許と抵触する別の特許または特許出願を持っていて、先発明による無効を主張する場合、その立証基準は「証拠の優劣」である |
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Northern Telecom事件 | |
ベスト・モード要件はクレームされた発明にのみ適用される |
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INC事件 | |
商標出願に対する異議申立とその後の商標登録に対するキャンセレーションは多少性格が異なるが、一事不再理が成立する可能性はある |
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Rotec事件 | |
米国特許法第271条(f)(2)の侵害が成立するためには、発明全体を販売しているか、或いは部品を供給していなければならない |
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知的財産権に関する諸外国の不公正行為に関するUSTR調査結果(その3) |
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米国特許庁、特許期間延長に関する最終規則を発表(速報) |