先行技術を回避するための補正のみならず、記載不備等に対する補正にもエストッペルは働き、しかもその場合は均等論侵害は一切認められないとCAFC判示
外国で米国のプロセス特許が用いられたことを特許権者が適切な努力を行っても、確定できなかった場合は、被告企業に侵害がないことの立証責任が転嫁される
明細書及びクレーム中の同じ用語は、原則的に同じ意味に解釈し、それだけでクレームの意味は明らかになることもある
発明者が第三者に実験を委託した時に発明が完成したとするためには、発明者がその時に発明の有用性を認識していなければならない
共同研究者の研究ノートへのサインが数年後に行われても、証拠価値の判断基準は「道理に基づくルール」で判断する
訴訟の乱用があれば弁護士費用支払いを認める「例外的事件」になることはある
商標間の混同の可能性を判断するための要素の適用を明確にしたCAFC判決
USTRの知的財産権に関する東南アジア諸外国の不公正行為の調査結果(総括編)
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