均等論侵害ありと判決していたリットン対ハネウェル事件を CAFCはフェスト判決に従って逆転判決
実質的に同一の方法、機能、結果であっても、 結果的にクレーム用語を読み変えることに なる場合は均等論侵害はない
特許無効の可能性がある場合には仮処分による差し止めは 許可してはならない
方法特許の構成ステップをトレード・シークレットにして開示しないと、実施可能要件違反により無効とされる
ある出願においてクレームを狭く補正したため 均等論侵害 が一 切禁止された場合は、その関連出願 の明細書にも同じ記載が存在していた場合には、 均等論侵害は自動的に否定される
地裁判決中の22億円の懲罰賠償を 最初のCAFC控訴で争わないと放棄になり、 再度CAFC控訴があっても2度と争うことはできない
米国特許庁、明細書の発明記述要件の審査ガイドライン最終版を発表
米国特許庁、有用性の審査ガイドライン最終版を発表
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