米国子会社(A)の特許侵害行為を他の子会社(B)へ移管しても、最初の子会社(A)が他の子会社(B)をコントロールしていない限り特許侵害の責任は一切ない
外国で米国特許方法を用いて製品を米国へ輸出した場合には特許侵害になるが、製品に「実質的変更」があった場合には侵害にならず、その判断は陪審員が行う
特許再発行前に販売の申し出があっても、その時に製品が生産されていなければ中用権は発生しない
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