クレームが補正された結果減縮されたかは補正前後のクレームを対比して判断しなければならず、新たな構成要件が追加されてもそれが補正前の構成要件によってカバーされているものであれば減縮したことにならずフェスト判決は適用されず均等論侵害はあり得る
先発明を争う場合、発明の着想日まで遡る場合は発明者はその時に発明内容を認識していなければならないが、発明品が実際に完成した場合はその必要はない
原告及び被告の専門家証人達が、発明の背景の一般的事実について相反する証言をした場合、いずれかの証言を採用するかの判断は、判事よりも陪審員の判断が優先する
外国のあるブランドグループ内の会社から、輸入した純正ブランド品であっても、その会社がそのブランド米国商標権者と親子関係がなければ、米国商標権侵害となり得る
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