CAFC、3件の反フェスト判決を下す(速報)
クレームの文言は広くても、ミーンズ・プラス・ファンクションは明細書の実施例に限定されて、狭く解釈されることはあり、その場合、クレームは減縮されたことになりフェスト判決が適用される均等論侵害はなくなる
出願依頼に不審な点があったにもかかわらず、特許弁護士が出願前後それを確認せず、訴訟を提起してもなお、確認しない場合は特許権行使不可となる場合がある
オン・セール・バーは厳格に適用され、取引きに係わる全体の状況ではなく、単に真の販売があったかのみで判断される
特許を無効にする販売の証拠を開示しなかった場合は弁護士費用支払いを認定することができるが、その控訴はその額が決定されていない場合はできない
クレーム解釈に発明者の目的や意図を原則として入れてはならないが、クレームに機能的限定がある場合は、そこから導入できる場合もある
米国特許の誤りは、プロセキューションから明らかであれば、クレームを拡大して訂正証明を出せるが、明らかでない場合はクレームを拡大訂正することはできない
訴訟過程における不公正行為は、特許侵害訴訟を棄却する根拠になるが、特許を行使不能にするものではない
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