最高裁、クレームを減縮した場合にはまずエストッペルになることを強調する一方、エストッペルにより除外された技術以外については均等論は常に考慮しなければならないとしてCAFCオンバンク判決を棄却(速報)
販売時に特許出願が可能であったか否かは、販売時における製品の構造と出願時での構造の相違点を比較し、その相違点を導くために販売後の試験が必要であったか見極めなければならない
先願におけるエストッペルが後願を拘束するためには両出願に共通する事項(発明者、技術、譲受人)が多いだけでは不十分である
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