違法商品取引は民事訴訟のみならず刑事訴訟の対象にもなるが、刑法の解釈は民法より厳格に解釈されなければならない
特許装置の重要部品をその特許装置用として販売しても、それが特許装置のみにしか使われない専用部品でない場合は、その部品が容易に取り換えられる限り、特許侵害にならない
クレーム用語は通常の意味に解釈しなければならない強い推定が働き、その推定を覆すためには、それを示す積極的記載が必要であり、明細書の記載の単なる矛盾や実施例を指摘しただけでは不十分である
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