特許出願前に発明を実施し、もって発明を完成すれば日本での発明日も立証できるが、実施した時に発明者が発明の効果を 認識していなければ発明日は確立できない
発明者を偽って特許出願して特許を取得した場合はフロードで特許権を行使できないが、たとえ真正な発明者が正しい発明者の名 に訂正しても、真正な発明者さえ行使できない
微生物を利用した発明では、発明が実施できること、完成したことの裏付けとして微生物を寄託することが義務 付けられているが、この微生物の寄託は微生物の 特定についての明細書の記載不備をカバーできる
使い捨てフィルム・パッケージ事件のその後の展開
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