米国特許法の最近の法改正(27KB)
CAFC差戻しフェスト事件を即決せず、 最高裁フェスト判決の解釈について各界の意見聴取行なう
特許期間を超えてローヤルティを払うライセンス協定は、いかなる場合でも最高裁判例違反で特許期間満了後は ローヤルティを支払う必要はない
損害賠償の計算は、侵害品がもし存在しなかったらというBut forテストを用いるが、これはそのような市場を再生して、 特許製品がどの程度販売されたかを想定して計算する方法である
特許出願の審査で理由も無く単に継続出願を繰り返した場合はプロセキューション・ラッチスとなり特許を得られなくなる
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