米国税関、グレーマーケット製品のラベルにわずかな違いがあることから、 真正品とは「重要な相違がある」として輸入差し止めを認める ―初のLever-Rule の適用の税関事件―(13KB)
米国政府をはじめ多くの特許関係団体が「クレームを減縮補正したことにより均等論主題を放棄したという推定を特許権者が反証したか」という問題は判事が決定すべき法律問題であるという見解書提出
最高裁フェスト判決を適用した最初のCAFCデシジョン下される-明細書やプロセキューションでの主張は、発明の解釈に必須とみられるものでない限り、クレーム解釈に取り入れてはならない-
訴訟弁護士はクライアントの勝訴のためにできる限りの努力を尽くさなければならないが、反面、裁判所や判事をミスリードするような過激な訴訟戦略や判例解釈を行ってなはらない
発明者が考えていた発明の全ての実施例を開示する必要はなく、クレーム発明に重要な影響を及ぼす情報を開示しなかった時に、ベストモード違反になる
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