デジタル・ミレニアム著作権法の最初の刑事事件で無罪の評決
CAFCフェスト事件に寄せられた全有識者見解要旨
クレームや図面が1つの実施例しか示していなくても、発明がその実施例に限定されると記載されていない限り、その実施例通りにクレーム解釈することは誤りである
クレームに「均一な」という限定を追加し、意見書で厚さが均一であると強調しても、クレームに厚さの限定がない場合は、「均一な」という記載の意味が厚さ以外に 関することでもあると広く解釈できる
共同発明者との間のe-mailの交信でも、その中に発明のアイディアやその構成要件を示唆する記載があり、傍証証言とその後の実施化があれば発明の着想を立証する証拠となり得る
大学での研究がそれ自体非商業的であるからといって、特許侵害の「実験的使用の抗弁」が適用できるわけではない
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