連邦地裁の陪審員、使い捨てカメラを19のプロセスを用いて 修復することは特許侵害であるとし、30億円の損害賠償の評決
CAFC全判事出廷によりフェスト事件のヒアリングを行う
クレームの「実質的に」という限定の意味が、明細書、プロセキューションから 不明でもサマリー・ジャッジメントで特許無効にするのは不当で、少なくとも当業者の解釈を参照にしなければならない
ある先行技術に基づいて最初の再審査を行い、その終了間際に、 同じ先行技術を用いた二回目の再審査を請求し、その中でその先行技術を説明する図面と宣誓書を添付した場合、二回目の再審査は適法である
先行技術に開示されている合金の組成分が特許出願のクレームと 完全にオーバーラップしている場合は、クレーム合金に予期せぬ効果があった場合か、あるいは先行技術がクレーム合金から 遠ざかる示唆がない限り、拒絶になる
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