特許クレームに複数の工程が順番に記載されている場合でも、明細書や プロセキューションにその順番が必須であると記載されていない限り、工程の順を変えても特許侵害になる
陪審員裁判でも公判中の証拠が不十分な場合には、評決前のみならず、 不利な評決の後にも自己に有利な判決要求モーション(JMOL)を要求できる
クレーム解釈がCAFCで確定されたり、あるいは地裁段階でも当事者が 承認した場合には、拘束力が生じ、他の訴訟では争えなくなる
▲