(参考)当事者系再審査に関する改正 米国特許庁料金改訂法案(HR1561) 米国特許法改正第102条(e)の運用基準
クレームされた発明が不可能である場合でも、仮に可能であると仮定して、なお且つそのような現象は先行技術に内在すると判決することは、矛盾するものではない
先行技術の開示にたとえ実施可能性について問題があったとしても、同一技術を開示している先行技術としては問題にならない
先行技術がアルゴリズムを本質的に開示していると判断される時は、そのアルゴリズムを利用した特許は無効である
特許製品の販売時に特許出願可能であったかを決定する際には、発明者が発明の作動に関して疑問を有していたことは関係ない
先の下位概念のクレームとの差異が特許性を有しない後の上位概念クレーム限定は新規性がない
オン・セール・バーの販売の申し出は、商業的契約における申し出でなければならない
「or」で結合した択一的記載のクレームは、先行技術が選択肢の一つを開示しているときは、新規性がない
特許方法による商業的サービスの申入れは、販売の申入れであって、オン・セール・バーが適用され、実際に注文がなかったこと、特許方法を自社内でのみ使用するつもりであったことに拘らず、特許は無効である
オン・セール・バーにおいては発明者に対する製品の供給者でも販売は成立することがある
特許無効事由「on sale bar」の条件、「発明が特許出願できる状態にある」とは、米国特許法第112条の「実施可能な記載」ができることであり、さらに開発と確認が必要であるなら、特許出願できる状態にあるとは言えない
オン・セール・バーが適用されるためには、顧客の注文により拘束される、契約法上の販売または販売の申入れが必要であり、顧客の注文に拘束されない製品のパンフレットなどを配布してもオン・セール・バーにならない
クレームの発明が先行技術から自明と結論する場合で、争点がその核心的問題の場合には、結論を支持する何らかの証拠がなければならない
共通の課題を示す2つの引例があって、一方の引例が重要なパラメータの特定の例を提供し、他の引例がそのパラメータをキーパラメータに結びつける明確なガイダンスを与える場合、自明性(特許法103条)拒絶は妥当である
発明の新規で特徴的なステップを省略してクレームし、トレードシークレットとして明細書にも開示しない場合、実施可能要件及び明確性の要件のいずれも満たさない
ミーンズ・プラス・ファンクションのクレーム解釈に当たっては、クレーム記載の機能を実現するのに必要な構造以上に限定解釈してはならない
実施例の機能がクレームのミーンズ・プラス・ファンクションの機能に一致しない場合は、その実施例はクレームによってカバーされない
特許中のミーンズ・プラス・ファンクションの構造が開示されているか否かは明白且つ説得力ある基準で立証されなければならない
ミーンズ・プラス・ファンクションクレームの機能は、明細書に記載された唯一の目的を実現するために明らかに限定して解釈しなければならない場合を除いて、クレームに記載された文言通りに解釈しなければならない
ミーンズ・プラス・ファンクションの構造が明細書に開示されていても、プロセキューションでの主張によって排除されることがある
ミーンズ・プラス・ファンクションの構造は、その機能を遂行する構造でなければならず、それを可能にするだけでは不適当である
ミーンズ・プラス・ファンクションは、クレームの文言は広くて も明細書の実施例に限定されるので、狭く解釈され、フェスト判決が適用されることがある
クレームの「実質的に完全に」という限定は、「必ずしも完全である必要はない」という意味で明確であり、不明確で無効とは言えない
発明者の指示に従っただけの機械工の氏名が共同発明者として特許に記載されていなくとも、そのような機械工は共同発明者にはなれないので、特許権は無効にならない
大学の学生が発明を大学に譲渡する義務があったとしても、発明者として記載される権利はある
米国特許権の帰属についての外国裁判所の判決は、米国裁判所も拘束する
発明者の訂正の際に、どの発明者がどのように発明への貢献をしたのかについての情報をPTOへ提出する義務はない
地裁は米国特許庁長官に対して、発明者の順序を変更する訂正証明書を発行するように命ずる権限はない
発明者が発明の実施例となる材料を作成しても、その材料が発明の構成要件を満足すると発明者が予期し、かつ、その確認のためのテストを他者に依頼した場合を除いて、他者による発明の実施化は、発明者に効果帰属しない
先発明を立証する研究ノートには必ずしも特許クレームの用語そのものを用いて発明を記載している必要はない
発明の化合物を生産し得るという希望があったのみでは、着想があったことにならない
発明を外国で発表していれば、米国で発表していなくても特許法102条(g)が規定する「隠蔽」にはならない
先行技術がある病状の兆候を治療する開示があっても、それはその病気を治療する発明を開示していることにはならない
インターフェアレンスにおいて、特許のクレームが特許性を有するか否かを検討する際に、先行技術と特許クレームの相違をモディファイして両者を同じにする為の具体的な示唆が先行文献に無い場合、特許が特許性を有しないとの立証を行うための証拠にはなり得ない
他人の先発明による特許無効が争点であるときに、特許権者が他人の実施化までの勤勉さについて主張をしているときは、相手側がそのような主張を明示的にしていなくても、勤勉さに基いて相手方に有利な判決を下すことは正当である
実質的証拠が審判部の事実認定を裏付けていれば審判部の決定は誤りではなく、また当業者の水準を認定しなかったということは覆し得る過誤を構成しない
発明を具体化した製品を市場に出していた場合、発明を放棄したといえない
発明日が争点であるときに、サマリー・ジャッジメントを回避するためには、発明者の証言には補強証拠が必要だが、その補強証拠は書証に限定されない
先発明者になるためには必ずしもクレームの発明を行ったことを知っている必要はない
一見類似した意匠であっても、相異する部分が発明の目的と矛盾する結果を生じさせる場合は、反対の教示をしていることになり、103条(自明性)の適用はない
ドアとフレームの裏側のデザインでも開いた場合に視覚に入る場合は意匠特許の一部となる
全てのクレームを削除する補正を採用せず、出願を救済することは米国特許庁の裁量権の範囲内の行為である
米国特許に誤りがあり、訂正証明を得る場合、もし誤りがプロセキューションから明らかであれば、クレームを拡大できる
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