米国特許庁、継続審査出願(CPA)を廃止し、簡略継続手続を継続審査請求(RCE)のみに統一する
米国特許庁の補正書の様式の変更により、クレーム補正の都度全クレームを提出することになり、またクリーン・テキスト版は原則としてつける必要がなくなった
情報開示ステートメント(IDS)で、米国特許文献はコピー添付の必要がなくなる
ペーパーから電子ファイルへ米国特許庁の公式ファイルの移行が始る
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