クレーム用語が不明確な場合には発明の基本的目的及び重要性から判断する
クレーム用語が明細書に特別の意味を有するとして定義されていない場合でも、明細書やプロセキューションを参酌しなければならない
特許侵害分析におけるクレーム解釈の役割は、>クレームを狭くも広くもすることではなく、明細書、クレームに基づいて発明の法的範囲を定義することである
明細書の開示が特定の実施例に限定され、且つ他の実施例を否定する記載がある場合は、クレームが広くても均等論で他の実施例をカバーすることはできない
複数の物質から成る化合物の主成分を原子質量の比率で判断することは誤りである
審査で放棄したと見られるクレーム解釈を審判で行っても、それが審判でのクレーム解釈を補足するものであり、且つ明細書に依存していている限り認められる
明細書の記載や審査経過から明らかに必要でない限り、クレームの記載にない限定を加えてクレームを解釈することは誤りである
クレーム用語は明細書に特別の定義がない限り通常の意味に解釈しなければならず、単にそれと異なるような記載があるだけではこの原則を覆してはならない
数値限定の有効桁数は、クレーム文言、明細書のみならず、出願経過、技術常識をも勘案して判断される
同一用語が複数のクレームにある場合は、それぞれ異なる意味を有してもよくまたミーンズ・プラス・ファンクションの構造は、もし当業者が理解できるなら明細書に記載がなくてもよい
特許の全ての図面が1つの実施例しか示していなくても、クレームにその実施例の限定がない限りクレーム解釈は図面に束縛されることはなく、解釈が明らかでない揚合は外部証拠を参酌しなければならない
明細書に記載された効果を奏するために必要な構成要件がある場合には、クレームは限定解釈される
クレームの文言は常に明細書の記載に照らして解釈しなければならない
クレーム用語に関して明示的に定義していなくても、明細書において特定の意味で一貫して使用されている場合は、クレーム用語を定義しているとみなされる可能性がある
クレームに記載された「or」は、普通の意味「2つの要素のうちいずれか一方」を指すと解釈すべきであり、論理演算子で用いるような特別な意味を持つためには、それが明細書や審査経過から明確にわかる必要がある
クレームに機能的限定がない場合、発明者の目的や、発明の機能から生ずる結果・効果をクレーム解釈に入れてはならない
明細書の定義に基いて、クレームの文言を通常と異なる意味に解釈する場合は、その発明当時に当業者がどのように理解したであろうかを客観的に考慮しなければならない
クレームの用語は、明細書の記載や審査経過において別の定義がされていない限り、通常の意味で解釈される
クレーム用語は、通常の意味で解釈されるとともに、妥当な限り最も広く解釈される
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