継続出願及びそのプロセキューションに18〜39年の遅れがあったLemelson特許はプロセキューション・ラッチスにより特許権行使できないとネバタ州連邦地裁が判決- Lemelson特許の全てが権利行使不可となる可能性あり -
クレームが補正されて、エストッペルになるか否かは補正された事項そのもので判断されるのではなく、補正によってクレーム全体からみて実質的に何が付加されたか、あるいは削除されたかで判断されなければならない
クレーム解釈はまず通常の意味に解釈し、そのためには辞書、百科事典、論文等が重要な証拠になり、次に明細書、プロセキューション・ヒストリーを参酌して確認する
明細書における発明の実施例について、実際に行なわれなかった実験を過去形で記載し、あたかも実施したような印象を与える場合は不公正行為になり、特許権の行使はできなくなる
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