訴訟に勝訴して弁護士費用を獲得するためには、訴訟前の行為がミスリーディングだけでは不十分で、訴訟自体が濫用的か不当か、あるいはいい加減なものでなければならない
クレームの数値限定に「約」という修飾語を用いてその範囲が明確でなくても、それだけで自動的に無効になるものではなく、当業者が明細書を参酌してどのように解釈するかで定まる
明細書の記載はたとえ発明に重要な点であっても原則としてクレーム解釈に取り入れてはならない
商務省知的財産権担当副長官代行兼米国特許商標庁長官代行にDudas氏が就任
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