CAFC、弁護士鑑定の必要性及びその取り扱い方を変える判決を検討中
サブライセンスがあったと信じたことがリーズナブルであれば、特許侵害があり得ないと信じた実質的理由になるので、故意の侵害はない
たとえ弁護士から鑑定を得ても、その鑑定が法的に不十分な場合には故意の侵害になる
技術用開発委託を受けたライセンシーが、開発に成功したにもかかわらず失敗したと報告して、事実上ライセンサーから特許を取得した場合には、懲罰的賠償が3倍を超えても不当な判決ではない
クレームがconsisting essentially ofという記載で、数値限定が不当に広く、明細書の実施例で不適切であると記載していた範囲を含む場合はクレームは無効になる
AIPLAが、昨年10月のFTC提言に対する意見を発表
米国特許庁、早期審査におけるファースト・オフィス・アクション前のインタビューを試行
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