均等論は出願時に存在せず、特許付与後に開発された新技術をカバーすることが基本的理念である
陪審員説示にクレーム解釈や立証すべき方法の特定について誤りや欠落があった場合でも、評決を破棄するためには、もし誤りがなかった場合には評決の結果が異なるはずであるということを立証しなければならない
被告製品の化学分析を全く行なわずに、そのラベルに従って特許侵害があると判断して特許訴訟を行い、後に特許侵害がないことが判明しても、訴訟の濫用にはならない
特許訴訟の提起が不当でないためには少なくとも「客観的でリーズナブルな根拠」が必要であり、その定義は比較的広い
ITCが海外で米国の方法特許を侵害して製品を米国に輸入することを1337条(a)で裁判する時には、用いた方法に重要な変更があった場合には特許侵害にならないという特許法271条(g)の例外規定は適用されない
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