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米国通商関連知的財産権情報 2004年8月号

2004年8月号 (92KB)
目次
最近のCAFC判決
 A.スパーガイド事件
均等論は出願時に存在せず、特許付与後に開発された新技術をカバーすることが基本的理念である
 B.サルツァー事件
陪審員説示にクレーム解釈や立証すべき方法の特定について誤りや欠落があった場合でも、評決を破棄するためには、もし誤りがなかった場合には評決の結果が異なるはずであるということを立証しなければならない
 C.キュー・ファーム事件
被告製品の化学分析を全く行なわずに、そのラベルに従って特許侵害があると判断して特許訴訟を行い、後に特許侵害がないことが判明しても、訴訟の濫用にはならない
 D.グローベットロッター事件
特許訴訟の提起が不当でないためには少なくとも「客観的でリーズナブルな根拠」が必要であり、その定義は比較的広い
 E.キニック事件
ITCが海外で米国の方法特許を侵害して製品を米国に輸入することを1337条(a)で裁判する時には、用いた方法に重要な変更があった場合には特許侵害にならないという特許法271条(g)の例外規定は適用されない
特許期間調整は、審査手続の進行を妨げる出願人の行為によって削減される
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