2004年10月号 (117KB) | |
目次 | |
最近のCAFC判決 | |
A.Honeywell事件 | |
審査官がOffice Actionで許可した従属クレームを独立クレームに書き換えただけでもエストッペル(減縮した部分の放棄)の推定が働く |
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B.Metabolite事件 | |
たとえ明細書全体の記載が発明の目的、効果を限定していても、クレーム発明の範囲の解釈には明細書の記載を原則として取り入れてはならない |
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C.Nystrom事件 | |
特許図面の物理的形状を測定して図面上の数値を算出してはならない |
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D.TI Group事件 | |
ミーンズ・プラス・ファンクションには機能に必須の構造を記載してもよい |
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E.Phillips事件 | |
CAFCのオンバンク、クレーム解釈の基本的あり方に関する7つの質問を特許業界に諮問中 |
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F.Koito事件 | |
先行技術を無効資料として用いるためには専門家証人にその解釈を証言させなければならない |
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米国特許庁料金改正法案議会通過 | |
仮出願もPublic PAIRウェブサイトで閲覧可能となる |