税関が特許侵害品かどうかを確認するサンプルテストは輸入製品に取り返しのつかない被害が生じない限り一時中止させることはできない
クレームは広い記載であるが、発明の概要、アブストラクトの発明は狭く、且つプロセキューションでも発明を狭く主張して特許が成立した場合は、クレームは狭く解釈される
クレームは狭い記載であり、明細書にはクレームに含まれない他の構造も開示している場合は、クレームに入らない他の構造は公共に放棄したものとみなされ、均等論でカバーすることはできない
地裁はクレーム解釈を行う時にはその事件に必要なクレーム用語の全てを解釈しなければならないが、たとえそれを行っていなくても、判決結果が正しければその判決も正しいといえる
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