陪審員の配偶者が原告企業に勤務し、且つマネージャーの地位にある場合は忌避の対象となり、その陪審員を含んだ評決は破棄されなければならない
特許侵害がないというサマリージャッジメントの後の和解交渉中に、新たに別の特許出願で警告を行っても特許法上に基づく行為であれば悪意の訴訟にはならない
クレーム用語は同じ明細書の中では原則として統一して解釈されなければならない
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