2005年スペシャル301条報告書(抄訳) (38KB)
(⇒Committee Print)(リンク切れ) (⇒IPO Hawley会長の証言内容)(リンク切れ)
外国企業の子会社が米国に存在しておらず、直接米国ではビジネスを行っていなくても製品が意図的に輸出されている場合は、米国で直接訴訟する管轄権が生じる事がある
全米からアクセスできるウェブサイトのみでは特定の州にビジネス・コンタクトしたことによる裁判管轄権が生じるとはいえないが、その他の証拠を加味するとその可能性があったといえ、地裁はより慎重に審議しなければならない
クレーム用語を特別な意味に限定して解釈するためには、それを示唆する強い証拠が明細書ないしプロセキューションになければならない
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