米国特許改正7/26ドラフトと9/1ドラフト比較 (⇒Coalition Patent Reform Act)
米国特許庁発行の問題特許の事例
被告技術は先行技術に開示があったり、あるいは明細書にそれを用いることの示唆があるのでクレーム補正時に予測できたものであるので均等論侵害なしと判決
ウィンドウズのソフトウェアのマスター・ディスクを海外に送り、海外企業が大量にコピーして販売した場合、そのコピーは米国から輸出されたものではないにもかかわらず271条(f)の「米国からの部品供給」に相当し特許侵害となる
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