専門家証人はクレームの構成要件を1つずつ比較して特許侵害を証言して立証しなければならない
複数の特許をパッケージ・ライセンスする場合、ライセンス技術に必要としない特許が含まれていたとしてもそれだけでは独禁法違反にはならない
プラスチック材料に関する「異なる性質」という限定に色が含まれないとは必ずしもいえるわけではない
クレームが装置及び、装置を使う方法の両方を記載している場合は、装置のクレームか方法のクレームか特定できず明瞭性に欠け無効となる
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