地裁は故意侵害があったがビジネスモデル特許であるという理由で差し止めを認めず、CAFCはビジネスモデル特許でも差し止めは認めるべきと地裁判決を逆転させた。そして、最高裁は差し止めの有り方について過去の判決を含めて審理するため上告を許可
ライセンシーが特許無効訴訟を起こすためにはライセンス料を支払わないで特許無効の確認訴訟を提起しなければならない
オンセールバーや公然使用の立証は①発明に関して、特許出願できる状態であったことと、②発明が実際に販売(公然使用)された、という②ステップのテストであり、全体の状況で判断するテストではない
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