最高裁、特許製品に非特許製品を絡めた抱き合せ販売は特許権者に市場支配力があれば特許法及び独禁法違反になり得るが、特許権があるというだけで市場支配力があることの推定にはならないと、過去の判例を逆転判決
最高裁、差し止めをほぼ一律に認めるCAFC判決を逆転させ、衡平法上の諸点を考慮して決定すべきであると判決
テキサス州地裁、最高裁判決を参酌し、マイクロソフトのウィンドウズの中で特許侵害となったアクティベータはウィンドウズ全体のシステムのごくわずかな部分であるので差し止めは不適切であると判決
CAFC、地裁のクレーム解釈にクレーム区別論を適用する必要は認めたが、明細書の記載と矛盾するクレーム解釈は不当であるとし、それに基づいた仮処分差し止めを破棄
CAFC、宣誓書の虚偽表示は重要問題であるとサマリージャッジメントで決定しても良いが、先行技術を開示しなかったことはその先行技術がその先行技術が審査官が用いた先行技術より重要かどうかによって左右されるのでサマリージャッジメントで重要問題であったと決定することは不適切であると判示
ITC、明細書及びプロセキューション・ヒストリーでクレームの電気モータは従来からある通常の部材であると繰り返し述べた場合は、その電気モータは市販で得られる通常の電気モータであり、特別な設計や加工を施した電気モータには侵害はない、と決定
CAFC、弁護士の鑑定を開示して弁護士/顧客秘匿特権を放棄すると弁護士事務所内の弁護士同士の書面でも弁護士/顧客の交信について記載している場合は放棄が働き開示しなければならない、と判示
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