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米国通商関連知的財産権情報 2006年10月号

2006年10月号 (367KB)
目次
米国特許ニュース
 A.S.3818(上院:H.R.2795 Smith修正案も同じ)と産業共同案の102条比較
 B.リクイッド・ダイナミクス事件
技術が複雑でイ号の作動を立証することが非常に困難な場合は侵害の可能性を示す証拠だけで立証してもよく、特に反対尋問で証拠能力を質す機会が与えられていればその証拠は十分であったといえる
 C.アボット・インダストリー事件
地裁の仮処分判決にも最高裁eBayの差し止めの判決がそのまま適用でき、地裁判決中の理由付けに最高裁の判示が反映されていない場合は逆転される
 D.モーメンタスゴルフ事件
出願人が意見書で主張したことによって発明の範囲を放棄したことになるためには、その主張は間違いなく明白でなければならず、多少でも放棄していないクレーム解釈がリーゾナブルに可能であれば放棄したとはいえない
 E.LGE事件
ライセンス契約に特許侵害となる使用を禁止し、第三者に販売する時にそれを通知するする条件がある場合は、そのライセンス契約による部品販売は条件付き販売になり、通知が販売とは別であったとしても販売による特許権消尽にならず特許侵害になり得る
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