先行技術を組み合せて特許を無効にするためには、組み合せる示唆、動機、提示が先行技術に記載されている必要は必ずしもなく、当業者の技術水準、市場の要請等から自明といえることもある
特許製品の部品を海外輸出して米国特許侵害になる271条(f)は属地主義の例外規定であるので厳格に解釈され、ウインドウズのマスターディスクから海外でコピーを取ってコンピュータに入れても米国特許侵害はない
特許権者がライセンス交渉で特許訴訟を提起することはないと述べても特許侵害や有効性に争いがある限り、確認訴訟は提起できる
連邦裁判所における米国特許侵害訴訟においては同一事件の範囲内であれば他の問題も補助管轄権があり得るが、対応外国特許の侵害訴訟は特許の内容や法制度が異なるので補助管轄権として取り入れることはできない
▲