CAFC、先行技術を組み合せる示唆がなくても当業者の技術常識であり、且つその上、組み合せてもなお欠けている限定があったとしても、それは慣用技術である場合は自明と判決; KSR後最初のCAFC判決
発明の化合物の構造が先行技術の化合物の構造と非常に類似していても、先行技術に発明を遠ざける示唆がある場合は、たとえKSR判決の下でも無効にならない
技術分野が異なる文献でも課題が同一であれば、特許を無効にする先行技術として用い得る
クレーム補正時に公知である技術は、たとえ発明の機能があるか不明であっても 予測できる技術であり、均等論でカバーすることは原則としてできない;Festo最後の判決
企業が第一国に出願して、その後発明者がアメリカに優先権主張して出願しても、第一国出願について企業が発明者の法的代理人ないし譲受人として出願していなければ優先権主張は認められない
▲