クレーム中の材料が機能的表現で特性を特定できず、明細書にも機能のみが記載され、しかもその特性は使用条件ないし環境条件で変化する場合は、当業者が特定できないので特許は無効になる
米国特許庁が再審査を許可したり、特許の特徴点について発明者自身が慣用技術であるということを示唆する証言がある時は、特許の有効性に疑問が生じていることになり仮処分差し止めは不当である
クレームの記載は広くても、出願人がプロセキューション中に「明確且つ誤りなく排除した」と解釈できる主題は、クレーム外となり、特許侵害はない
特許権の譲渡は特許法第261条により書面で行われなけばならないが、日本人特許権者が死亡した時は、相続の問題なので日本の相続法によって決定されなければならない
地裁は、出願人は米国特許庁に重要な情報を故意に開示しなかったため特許は行使不能であると判決を下し、CAFCは地裁判決を容認
地裁は特許侵害はないというサマリージャッジメント判決を下し、CAFCは地裁のクレーム解釈に同意せず、サマリージャッジメントを破棄し、事件を差し戻した
地裁はクレームは侵害されており有効であるというサマリージャッジメントを下したが、CAFCは、クレーム範囲内の実施例は出願日の一年以上前に販売されていたため、クレームは新規性がなく無効であると認定し、地裁の判決を覆した
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