差し止め中のクレーム数・継続出願を限定する規則改正に新たな動き −CAFCでの逆転もあり得るか?
プロセキューションで明確且つ誤りものなく発明を限定する主張があった場合は、クレームに補正がない場合であってもエストッペルが働き、均等論侵害はない
クレーム補正時に均等物が存在していなくても、当業者がリーゾナブルに予測できる場合は均等論侵害はない(Fest判決の3の要件の1つ)
あるクレーム用語を解釈する時に、明細書に開示された好ましい実施例を含まない解釈は通常あり得ないが、明細書に定義がない場合は通常の意味に解釈せざるを得ず、且つ他のクレームがその実施例をカバーする場合にはそのような解釈は妥当である
▲