米国特許庁、審判規則改正を発表
特許消尽は特許クレーム中の限定の本質的特徴を有する限定を実施した製品の販売でも成立し、且つ特許製品の販売で方法の特許の消尽もあり得る
開示しなかった情報が特許出願にとって重要であったか否かを審尋しなかった不正行為判決は棄却され、また地裁判事のバイアスが強い場合は差し戻しで判事を変えなければならない
イ号がクレームに文言上入る場合でも、イ号とクレーム発明が本質的に異なる技術の場合は、特許侵害がないという逆均等論は非常に稀な場合でまず適用されることはない
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