(資料編) 米国特許法第271条(e)(1)の「特許権の効力が及ばない例外」の対象となる新製品(新薬)の認定を申請するためのFDAに提出する技術情報(臨床実験等)は、FDA対象技術に「適切に関連」していなければならず、関連していない場合は特許侵害になる
(資料編) 審査官が特許を許可した理由が、装置のクレームの一部の限定のためである時は、方法のクレーム中の対応限定がその許可理由にリンクしていない場合は、方法のクレームに対してはエストッペルは働かない
(資料編) 先行技術文献に本質的に開示がある場合は、「反対の教示(teaching away)」は関係なく、先行技術は特許と同一の開示があるという判決はサマリージャッジメントでも正しい
(資料編) マニピュレーターという用語は動詞から由来し、機能を示唆するものの、当業者は装置と理解しており、且つミーンズ用語を用いていないので、ミーンズ・プラス・ファンクションの限定ではない
▲