2009年10月号 (377KB) | |
目次 | |
米国特許ニュース | |
A.米国特許庁、CAFCオンバンク訴訟中の規則改正法案を取り下げる | |
※本事件についての解説は「米国特許ニュース」に掲載 |
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B. |
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(資料編) |
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C.Abbott事件 | |
(資料編) |
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D.Euclid事件 | |
特許ライセンスや譲渡等の契約書が曖昧であった場合、契約の各当事者の契約時の意図を究明し、契約内容を解釈するために、裁判所は外的証拠を考慮することができる |
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E.Transcore事件 | |
特許権者が被告と特許訴訟不起訴契約(covenant not to sue)を行った場合、その被告に対しては、特許は消尽し、被告が第三者に特許製品を販売しても、特許権者は被告も第三者も訴訟できない |
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F.Ariad事件 | |
特許明細書には、当事者が発明の内容を特定でき、侵害する物ないし方法と、侵害しない物ないし方法を区別できるように記載し、クレームしなければならず、それができない場合は無効である |