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米国通商関連知的財産権情報 2009年10月号

2009年10月号 (377KB)
目次
米国特許ニュース
 A.米国特許庁、CAFCオンバンク訴訟中の規則改正法案を取り下げる
※本事件についての解説は「米国特許ニュース」に掲載
 B.
(資料編)
米国特許法改革案に関する新商務省長官のサポート
 C.Abbott事件
(資料編)
プロダクトバイプロセスの製品クレーム中のプロセスに係る限定は、製品クレームの一部であり、特許侵害の判断において考慮されなければならないとCAFCオンバンク判決
 D.Euclid事件
特許ライセンスや譲渡等の契約書が曖昧であった場合、契約の各当事者の契約時の意図を究明し、契約内容を解釈するために、裁判所は外的証拠を考慮することができる
※本事件についての解説は「米国特許ニュース」に掲載
 E.Transcore事件
特許権者が被告と特許訴訟不起訴契約(covenant not to sue)を行った場合、その被告に対しては、特許は消尽し、被告が第三者に特許製品を販売しても、特許権者は被告も第三者も訴訟できない
※本事件についての解説は「米国特許ニュース」に掲載
 F.Ariad事件
特許明細書には、当事者が発明の内容を特定でき、侵害する物ないし方法と、侵害しない物ないし方法を区別できるように記載し、クレームしなければならず、それができない場合は無効である
(2009年4月3日のパネル判決で、現在オンバンクで再審理中)
※本事件についての解説は「米国特許ニュース」に掲載
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