2009年11月号 (413KB) | |
目次 | |
米国特許ニュース | |
A.DePuy事件 | |
(資料編) |
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B.Takeda事件 | |
製品とその製造方法に係る2つの特許出願は、その製品がその製造方法のみでしか製造できない場合はダブルパテントになり、その製品が、他の実質的に異なる方法により製造可能である場合には、特許的に区別できるのでダブルパテントにならないが、この「実質的に異なる」別の方法があることの証拠は、後願である製造方法に係る特許の出願日以前に存在していなければならない |
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C.Corebrace事件 | |
特許権者から与えられる製品を製造、使用、及び販売するライセンス権利は、ライセンス契約に明確に示されていない限り、第三者に製品製造を委託する権利も本質的に含む |
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D.Boss事件 | |
関連特許(CIPでも)が同じ特許出願から派生しており、同じ用語を多数共有している場合、問題特許全てに関して統一的にクレームを解釈するべきであり、また、あるクレームに対して、発明の好ましい実施様態を排除するようにその用語を解釈しても、他のクレームがその実施態様を含む場合には、そのクレーム解釈は正しい |
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E.P&G事件 | |
クレームされた化合物が先行技術により自明であるということを、とりあえず立証する(prima facie)ためには、クレームされた化合物を得るために、化学者が公知の化合物を特定の方法によって変える「何らかの理由(some reason)」をまず特定する必要があるが、これに対し、特許権者はクレームされた化合物は当業者が驚くほど又は予期していなかったような優れた特性又は利点があることを証明することで反証できる |