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米国通商関連知的財産権情報 2009年12月号

2009年12月号 (368KB)
目次
米国特許ニュース
 A.Cardic事件
(資料編)
特許製品の部品(コンポーネント)のすべてないし主要部を海外に供給し、海外で特許製品を組み立てた場合は、271条(f)で部品の輸出が特許侵害になり得るが、方法の特許の場合、コンポーネントはあくまで細部の方法であり、その方法は物理的に輸出できないのでこの条文は方法の特許には適用されない ―CAFC、オンバンク判決―
 B.University of Pittsburg事件
原告が特許権者全員でないために訴訟却下をする時は、よほどの悪意がない限りは「without prejudice (一時不審理効果なし)」として、原告が全員をそろえて再度訴訟提起できる機会を与えなければならない
※本事件についての解説は「米国特許ニュース」に掲載
 C.Ecolabo事件
審査過程における出願人の主張によってクレームの一部が権利放棄になったと解釈されるためには、クレームされている主題について明確で間違いのない主張による放棄でなければならず、単なる否定的表現では放棄にならない、とCAFC判示
※本事件についての解説は「米国特許ニュース」に掲載
 D.Blackboard事件
ミーンズ・プラス・ファンクション(MPF)の構造の対象として、明細書に開示されている「サーバーコンピューター」は機能を示す抽象概念であり、それを実施する構造とはいえないので、MPF対象の構造の開示がないことからクレームは無効になる
※本事件についての解説は「米国特許ニュース」に掲載
 E.Alexander事件
独立クレーム中の限定のクレーム解釈は、同じ限定を有する従属クレーム中のその限定を無意味なようにする解釈はあり得ない
※本事件についての解説は「米国特許ニュース」に掲載
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