2009年12月号 (368KB) | |
目次 | |
米国特許ニュース | |
A.Cardic事件 | |
(資料編) |
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B.University of Pittsburg事件 | |
原告が特許権者全員でないために訴訟却下をする時は、よほどの悪意がない限りは「without prejudice (一時不審理効果なし)」として、原告が全員をそろえて再度訴訟提起できる機会を与えなければならない |
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C.Ecolabo事件 | |
審査過程における出願人の主張によってクレームの一部が権利放棄になったと解釈されるためには、クレームされている主題について明確で間違いのない主張による放棄でなければならず、単なる否定的表現では放棄にならない、とCAFC判示 |
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D.Blackboard事件 | |
ミーンズ・プラス・ファンクション(MPF)の構造の対象として、明細書に開示されている「サーバーコンピューター」は機能を示す抽象概念であり、それを実施する構造とはいえないので、MPF対象の構造の開示がないことからクレームは無効になる |
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E.Alexander事件 | |
独立クレーム中の限定のクレーム解釈は、同じ限定を有する従属クレーム中のその限定を無意味なようにする解釈はあり得ない |