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米国通商関連知的財産権情報 2010年1月号

2010年1月号 (372KB)
目次
米国特許ニュース
 A.Callaway事件
(資料編)
特許明細書が他の特許明細書の内容を導入するためには、「USP xxx is incorporated by reference」と記載しなければならないが、それを用いず「reference is made to USP xxx」という記載でも、導入しようとする情報をそれ以下に十分に特定して記載していればよいこともある
 B.Ortho-McNeil事件
クレームされた領域について一応の自明性が推定される場合(prima facie case)においても問題の先行技術がそのクレーム領域から遠ざける教示をしていたり、または一番近い先行技術から得られる結果と比べて、クレームされた領域における結果が予期された以上に優れている場合は、その推定を覆すことができる
※本事件についての解説は「米国特許ニュース」に掲載
 C.Skvorecz事件
米国特許庁の審査においては、特許出願クレームは有効の推定が働かないためリーゾナブルに可能な限り広く解釈されるが、クレームに明記がある場合はそれに拘束される
※本事件についての解説は「米国特許ニュース」に掲載
 D.Iovate事件
特許組成物の全成分を開示している宣伝情報は、もしその宣伝情報が[宣伝に関連する]主題に関連する当業者に問題の日(出願日ないし発明日)以前に頒布されているか、またはその者に入手可能であった場合には、「刊行物」に相当する
※本事件についての解説は「米国特許ニュース」に掲載
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