2010年1月号 (372KB) | |
目次 | |
米国特許ニュース | |
A.Callaway事件 | |
(資料編) |
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B.Ortho-McNeil事件 | |
クレームされた領域について一応の自明性が推定される場合(prima facie case)においても問題の先行技術がそのクレーム領域から遠ざける教示をしていたり、または一番近い先行技術から得られる結果と比べて、クレームされた領域における結果が予期された以上に優れている場合は、その推定を覆すことができる |
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C.Skvorecz事件 | |
米国特許庁の審査においては、特許出願クレームは有効の推定が働かないためリーゾナブルに可能な限り広く解釈されるが、クレームに明記がある場合はそれに拘束される |
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D.Iovate事件 | |
特許組成物の全成分を開示している宣伝情報は、もしその宣伝情報が[宣伝に関連する]主題に関連する当業者に問題の日(出願日ないし発明日)以前に頒布されているか、またはその者に入手可能であった場合には、「刊行物」に相当する |