※本事件についての解説は「米国特許ニュース」に掲載
(資料編) ミーンズ・プラスファンクションのクレームで明細書に実施例として、コンピュータしか開示しない場合は、構造を開示しているとはいえず、クレームは無効になる
(資料編) 損害賠償をエンタイア・マーケット価値で計算する証拠が公判で提出された場合、異議申立をしなければ正式な証拠として採用されるが、マイクロソフト社に対する陪審員の約3億6千万ドル(約328億円)の損害賠償の評決は、その額の大きさからエンタイア・マーケット価値に基くと推察されるものの、実質的証拠のサポートがないので棄却するとCAFC判示
(資料編) 公共に公開されていたデータベース中の情報でも、検索者がその情報を特定することが非常に困難な場合には、「公にアクセス可能」とはいえず、102条の「刊行物」にならない
(資料編) 先行技術の解釈について、外国特許庁に対して主張した内容が米国特許商標庁に対する解釈の内容と矛盾する場合は、外国特許庁での主張は重要な情報であり、開示しなかった場合は、情報開示義務違反となる
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