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米国通商関連知的財産権情報 2010年7月号

2010年7月号 (418KB)
目次
米国特許ニュース
 A.米国特許法改革案
※本事件についての解説は「米国特許ニュース」に掲載
 B.Bilski事件(速報)
特許出願のプロセキューションでドイツ語の先行技術をミスリードする翻訳で開示し、かつ発明者が知っている重要な従来技術を開示しなかった場合はフロードとなり、そのうえで訴訟戦略にも問題がある場合は、弁護士費用を支払わなければならない
※本事件についての解説は「米国特許ニュース」に掲載
 C.Aanascape事件
(資料編)
明細書中の狭い実施例を削除し、クレームを広く拡大して継続出願した場合、広いクレーム発明は元の明細書に支持がないため出願日は遡らず、継続出願前に先行技術がある場合、特許は無効になる
 D.Schindler事件
出願審査過程中に出願人が補正をするか、または意見を述べることで、クレームの範囲から主題を「明白に放棄した」場合、クレームはその文言通りの意味よりも狭く解釈され得るが、「明白に放棄した」とみられない場合は、文言どおり広く解釈される
※本事件についての解説は「米国特許ニュース」に掲載
 E.Richardson事件
意匠特許の侵害は、先行技術に精通している(familiar with)通常の観察者が、イ号製品がクレーム製品と同じであると誤認する場合に生じる
※本事件についての解説は「米国特許ニュース」に掲載
 F.Power-one事件
クレーム中に「近くに(near)」又は「適合した(adapted to)」等の相対的用語を使用している場合でも、明細書中にそれらの限定事項の範囲に関するガイダンスを提示している場合は不明瞭な限定にはならない
※本事件についての解説は「米国特許ニュース」に掲載
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