2010年7月号 (418KB) | |
目次 | |
米国特許ニュース | |
A.米国特許法改革案 | |
※本事件についての解説は「米国特許ニュース」に掲載 |
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B.Bilski事件(速報) | |
特許出願のプロセキューションでドイツ語の先行技術をミスリードする翻訳で開示し、かつ発明者が知っている重要な従来技術を開示しなかった場合はフロードとなり、そのうえで訴訟戦略にも問題がある場合は、弁護士費用を支払わなければならない |
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C.Aanascape事件 | |
(資料編) |
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D.Schindler事件 | |
出願審査過程中に出願人が補正をするか、または意見を述べることで、クレームの範囲から主題を「明白に放棄した」場合、クレームはその文言通りの意味よりも狭く解釈され得るが、「明白に放棄した」とみられない場合は、文言どおり広く解釈される |
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E.Richardson事件 | |
意匠特許の侵害は、先行技術に精通している(familiar with)通常の観察者が、イ号製品がクレーム製品と同じであると誤認する場合に生じる |
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F.Power-one事件 | |
クレーム中に「近くに(near)」又は「適合した(adapted to)」等の相対的用語を使用している場合でも、明細書中にそれらの限定事項の範囲に関するガイダンスを提示している場合は不明瞭な限定にはならない |