2010年9月号 (371KB) | |
目次 | |
米国特許ニュース | |
A.米国特許法改革案 S.515 | |
※本事件についての解説は「米国特許ニュース」に掲載 |
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B.TALtech事件 | |
(資料編) |
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C.Optium事件 | |
(資料編) |
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D.MBO Laboratories事件 | |
元の出願の審査中にクレームから放棄した主題を2年以内の再発行特許でクレームを拡大して取り戻すことはできない(Recapture Rule) |
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E.Alza事件 | |
発明を実施するために、明細書の記載に基づいて不当に過度の実験をしなければ実施できない場合は、実施可能要件を満足せず、特許は無効になる |