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米国通商関連知的財産権情報 2010年10月号

2010年10月号 (404KB)
目次
米国特許ニュース
 A.米国特許法改革案動向
※本事件についての解説は「米国特許ニュース」に掲載
 B.TriMed事件
(資料編)
技術が簡単で判事がサマリージャッジメントで判決できる場合でも、判事が被告の特許無効理由書面にサインしただけで、先行技術を組み合わせる理由を全く説明していない判決は不当である。
これが続いて判事にバイアスがあると考えられる場合は、差し戻しで地裁判事を変えなければいけない
 C.Orion事件
判事が、公判である争点を法律上当然の結論としての判決(JMOL)を下せ、陪審員に評決させる必要がない場合とは、証拠がいずれかに圧倒的で、リーゾナブルな陪審員であればその争点につき必ずその評決を下すことが明らかな場合にのみに限られる
※本事件についての解説は「米国特許ニュース」に掲載
 D.Lincoln事件
陪審員の評決がそれを支持する証明力のある事実が完全に欠如しており、推測のみで評決が下されている場合は、陪審員評決を棄却するJMOL判決は容認される
※本事件についての解説は「米国特許ニュース」に掲載
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