知的財産権情報

通商・投資G知的財産権情報TOP米国通商関連知的財産権情報 > 2011年12月号

<組合員限定メニュー>
※本情報のメール配信をご希望の方は、必要事項を明記の上、こちらにメールをお送りください。
また、記事をご覧いただくにはメンバーズ会員への登録(IDとパスワード)が必要です。
・メンバーズサイトについてはこちら


米国通商関連知的財産権情報 2011年12月号

2011年12月号 (756KB)
米国特許ニュース
 A.Tanaka事件
(資料編)
特許再発行を行うためには、元の特許は効力がないか無効であることを宣誓しなければならないが、元のクレームはそのままで、従属クレームを追加するだけでも、元のクレームは発明を十分保護するために効力がないという理由で認められる
 B.TiVo事件
(資料編)
差止命令後の設計変更品が侵害するものであるか否かは、設計変更が軽微な場合、簡略な裁判所侮辱手続きで審議できるが、侵害判断に実質的に新たな問題が生じている場合は正式な公判を行って審議しなければならない
 C.Microsoft事件
(資料編)
特許法第282条は、特許有効の推定を規定しているので、訴訟では、米国特許商標庁が考慮していない新しい先行技術であっても、明白かつ説得力ある証拠で無効を立証しなければならない。しかし、実際にはそれより低い証拠で無効にしている判決もある
 D.American Calcar事件
(資料編)
不公正行為を立証するためには、開示しなかった先行技術は出願時のクレームを無効にするだけでなく、①USPTOを欺く意図があったことを立証するか、②そのように結論することが唯一のリーズナブルなケースであることを明白かつ説得力ある証拠で立証しなければならない
 E.CyberSource事件
(資料編)
インターネット販売において、クレジットカードの使用履歴のデータを入手し、比較して不正使用の有無を決定する方法にコンピュータ可読媒体を用いたクレームは、本質的には方法のクレームであり、かつ単なる情報処理にすぎないので特許主題にはならない
 F.Marine Polymer事件
(資料編)
再審査で独立クレームは補正せず、従属クレームを削除しただけでも、独立クレームの範囲が実質的に変わっていれば、絶対中用権が発生し、特許侵害も損害賠償もなくなる再審査後にも衡平法中用権があるか否かは、それまでに投資があるか否かで決定する
 G.Powell事件:速報
リーズナブル・ロイヤルティーは特許侵害時に特許権者と被告が合意すると考えられる額であり、特許が許可される前の交渉時の低い額は参考になる程度である。被告の侵害、訴訟行為に問題があったため光学の損害賠償、増加賠償、弁護士費用が課せられた
※本事件についての解説は「米国特許ニュース」に掲載
戻る

知的財産権情報に関するご意見・お問合せはこちら

日本機械輸出組合【通商・投資グループ】
〒105-0011 東京都港区芝公園3丁目5番8号(機械振興会館4階) пF03-3431-9348
Copyright(C) Japan Machinery Center. All rights reserved.